加須市得々お買い物券の購入には、事前に申込みが必要となります。(販売時の混乱を防ぐためです)
専用応募ハガキでの申込みとなります。なお、申込者が発行数を上回った場合は抽選となります。
当選された方には、7月中旬に、購入冊数、引換場所等を記載した当選ハガキを郵送します。
※落選した方への通知は行いませんのでご了承ください。
1.「専用応募ハガキ」に必要事項を記載し、郵便ポストに投函または受付窓口へ
お申込みは、お1人様「専用応募ハガキ」1通までとします。申込期間平成27年6月1日(月)~6月26日(金)必着 ※期限の過ぎたハガキは無効です※予約申込みが発行冊数を上回った場合は抽選のうえ、当選者を決定します<送付先> 〒347-0055 加須市中央1-11-41 加須市商工会<直接のお申込先(受付窓口)>加須市商工会本所・騎西支所・北川辺支所・大利根支所・加須市役所本庁舎(2階商業観光課)・騎西総合支所・北川辺総合支所・大利根総合支所(環境経済課)受付時間:8:30~17:15(土・日・祝祭日を除く)
2.「当選ハガキ」の発送(7月17日(金)頃)
抽選の有無にかかわらず、当選者にのみ、7月17日(金)頃に「当選ハガキ」を発送します。※落選者への通知は行いません。なお、抽選の当落についてのお問合せはお答えしかねますので、ご了承下さい。
3.「当選ハガキ」と交換で、希望した日程・場所にて現金と引換販売
※「専用応募ハガキ」で申込みを希望した日程・場所にて、「当選ハガキ」と交換で引換販売します。※「当選ハガキ」の再発行及び応募内容の変更は一切行えませんので、ご注意下さい。
<引換販売期間・場所>
◆引換販売時間:9:30~16:00
<お願い>
引換販売は、できるだけ、7月25日(土)26日(日)27日(月)をご利用下さい。
※当日は、混雑が予想されます(特に引換販売開始時間前後)。9:30~16:00の時間内であれば引換可能です。駐車場は数に限りがありますので 、満車の時はお車を駐車できないことがあります。 予めご了承ください。特に、加須市商工会本所は、駐車場の収容台数が少ないため、満車になりやすいのでご注意下さい。
皆様のご理解・ご協力を何卒よろしくお願い申し上げます
注意事項
<応募について>
・ご予約は、専用応募ハガキ付きパンフレットにある「専用応募ハガキ」を使って、必要事項を全てご記入の上、52円切手を貼り、6月26日(金)必着でご応募下さい。(期限の過ぎたハガキは、無効となります)
・お申込みは、お1人様「専用応募ハガキ」1通までとします。
・必要事項に記入漏れがあった場合、また郵便料金に不足があった場合には無効となります。
・黒のボールペンで楷書で丁寧に記入して下さい。
・必要事項にご記入がない場合、無効となります。
<抽選結果について>
・抽選の有無にかかわらず、当選者にのみ7月17日(金)頃に「当選ハガキ」を発送します。
・当選のお知らせは、「当選ハガキ」の発送をもって代えさせていただきます。
・落選者への通知は行いません。なお抽選の当落についてのお問合せは、お答えしかねますのでご了承下さい。
<引換販売について>
・申込時に希望した日程・引換販売場所に「当選ハガキ」と現金をご持参下さい。「当選ハガキ」をお忘れの場合、いかなる理由でもご購入いただけません。
・「当選ハガキ」の再発行及び応募内容の変更は一切行えませんのでご注意ください。
・「当選ハガキ」と現金をお持ち頂ければ、代理の方の購入も可能です。
・引換販売期間を過ぎた「当選ハガキ」は、無効(キャンセル)となりますので、くれぐれもご注意下さい。
・購入引換時に、所定のアンケートを配布しますので、後日、加須市商工会本所または加須市役所商業観光課にご提出下さい
ご利用上の注意点
- ・本商品券は、加須市得々お買い物券利用登録店舗で、有効期間に限りご使用できます。また現金の払い戻しはできません。
- ・利用金額が商品券額面に満たない場合、つり銭は出ませんので上手にご使用ください。
- ・現金とのお引換はいたしません。また売買、譲渡はできません。
- ・1回のお買い物に使用できる商品券の限度額は、650,000円(1世帯あたり)までです。
- ・使用店舗名が記入してあるものは使用できません。
- ・盗難、紛失、または滅失について、加須市商工会はその責を負いません。
【ご利用できない商品】
- ①国や地方公共団体等への支払(税金、電気・ガス・水道料金等の公共料金)※市指定の有料ゴミ袋含む
- ②有価証券、商品券、ビール券、図書券、切手、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入
- ③現金との換金、金融機関への預け入れ
- ④事業活動に伴い使用する原材料、機器類及び仕入れ商品の支払
- ⑤風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年 法律第122号)第2条に規定する営業への支払
- ⑥たばこの購入(たばこ事業法第36条第1項において、小売定価以外による販売を禁止)
- ⑦土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料(一時預りを除く)等の不動産に関わる支払
- ⑧保険診療対象となる医療費の支払い及び介護保険の対象となるサービス費用の支払い
- ⑨特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
- ⑩各利用登録店舗が指定するもの
- ⑪その他、法律で商品券による購入が禁じられている商品